境界性人格障害の妻からの離婚・生還 ~自分の人生を取り戻すために~

BPDの妻と結婚し自殺未遂された男の体験談と自分自身の人生を取り戻す過程を綴っていきたい。

BPD妻とスムーズに離婚するためには戸籍謄本を用意しておくこと

もし結婚していてパートナーが境界性人格障害で離婚を考えていて、

婚姻届を出した本籍地に自分達が住んでいない場合、離婚届より先に用意しておくべきものがある。

 

自分達の戸籍謄本である。

 

当たり前の理性がある時は簡単に出る答えであるがBPDパートナーと争っていると当たり前の判断力が失われてくるので理性があるうちに必要であれば早急に戸籍謄本を取り寄せるべきだ。

戸籍がある場所に居住していない場合、流石に戸籍謄本は直ぐ手に入らないし、

定額小為替なんていう平日には手に入らない物を要求する自治体もある。

 

自治体によっては離婚届と一緒に提出する戸籍謄本は発行して3ヶ月以内のものを要求する自治体もあるようなので事を起こそうと思ったら一応その辺は調べて置いたほうが良いであろう。

場合によっては3ヶ月毎に戸籍謄本を取り寄せたりが必要になるかもしれないが、場合によっては逃げるのが先決に成るので、この手間を惜しんではいけない。

 

自分がBPD妻を持つ夫の立場の場合、BPD妻の元の本籍も調べておくと良いだろう。

BPDを持つ物は両親も離婚をしていたりとか複雑な家庭である場合も多く書類が簡単に完成できない場合もある。

 

落ち着いている時に刺激しないように探りを入れておくべきであろう。

 

 

離婚届自体は24時間役所になどいかずにコンビニで手に入る。

1枚100円である。書き損じで数枚ダメにしてもまたコンビニに買いに行けるのである。

風情が無いなと自分も思ったが、この際風情も何も有ったものではない。

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A3が出力出来るプリンタが使える環境にあるのであれば、ダウンロードしたPDFをA3で印刷すれば終了である。

別にA3が出力できなくてもA4で印刷してコンビニで拡大コピーしてもよい。

 

上で上げたことは簡単な事だし、普通の大人なら当たり前に出来ることである。

しかし繰り返しになるがBPDパートナーを相手にしていると自分もマトモではなくなる。 

理性があるうちに出来る準備はしていくべきであると経験者である自分は考えている。